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資格・検定
資格
業務に従事するために必要なものが資格や免許です。
身近なところでは、自動車の運転免許や大量のガソリンなどを取扱うための危険物取扱者、電気工事を行うための電気工事士などがあります。また、労働安全衛生法に基づく各種免許や、「溶接」や「各種建設機械」「クレーン」「フォークリフト」などの技能講習や特別教育もこれにあたります。
検定
ある事柄に対する技能や知識を持っていることを証明するものが検定です。
身近なところでは、そろばんや漢字検定、英語検定などがあります。専門的なものとして、国家検定には「技能検定」や「ITパスポート試験」「基本情報技術者試験」などがあります。また、全国工業高等学校長協会がおこなう「計算技術検定」「情報技術検定」「製図検定」などたくさんのものがあります。他にも、各種団体が行う独自の検定も存在します。
※ 各科が取得を推奨している資格・検定は、各学科の紹介ページに記載しています。
以下のリンク先をご覧ください。
−国が定める主な職業資格(工業系)−
・危険物取扱者(消防法) 丙種・乙種第1〜6類・甲種
・毒物劇物取扱責任者(毒物及び劇物取締法)
(18歳以上:化学科卒業生で該当科目30単位以上取得者は申請で取得できる)
・電気工事士(電気工事士法) 第二種・第一種
・消防設備士(消防法) 乙種・甲種
・電気主任技術者(電気事業法) 第三種(通称:電験三種)・第二種・第一種
(第三種については、電気科卒業生で該当科目取得者は実務経験3年で申請で取得できる)
・電気通信の「工事担任者」(電気通信事業法) アナログ通信・デジタル通信(各第二級・第一級)、総合通信
・建築施工管理技士補(建設業法) 2級・(1級19歳以上)
・土木施工管理技士補(建設業法) 2級・(1級19歳以上)
・測量士・測量士補(測量法)
【労働安全衛生法関連資格】
危険または有害な可能性のある作業に従事する労働者に対して、安全や衛生に関する知識・技能を周知
させるためのものです。
作業の危険性・有害性の程度により 「免許」 「技能講習」 「特別教育」 の3段階に区分されています。
[免許] 危険性・有害性の高い当該作業に従事できる資格
ボイラー技士(二級・一級・特級)、クレーン・デリック運転士、潜水士など20種類
[技能講習] 当該作業に従事する労働者に対して義務づけられた講習
小型移動式クレーン(つり上げ荷重1t以上5t未満)、荷重1t以上の玉掛け
車両系建設機械(車重3t以上)、ガス溶接や溶断、ボイラー取付など43業務
[特別教育] 当該作業に従事させるために、事業者に義務づけられた労働者への教育
アーク溶接、小型(車重3t未満)車両系建設機械、荷重1t未満のフォークリフト
クレーン(つり上げ荷重:固定5t未満・移動1t未満)、荷重1t未満の玉掛け
小型ボイラー、ロボットの教示・検査、酸素欠乏危険作業など49業務